2017.09.15 副業で働いた時間も通算?労基法38条との関係|契約解除0社労士・寺瀬学の「人事労務相談BEST5」 [第4回] | バックオフィスの基礎知識
そのため、例えばある日、A社で7時間勤務した後、B社で2時間勤務した場合には、この規定に従い労働時間を通算することになるので、1日9時間勤務したものとなります。
そうしますと、8時間を超える1時間分については時間外残業として取り扱う必要が出てきます。
次に問題となるのは、この1時間分の時間外残業に対する割増賃金をA社、B社のどちらが負担するかという点です。
この点について、行政の見解(「労働基準法コンメンタール(厚生労働省労働基準局編)」)は、原則として後に労働契約を結んだほうの会社が割増賃金を負担するものとしていますので、後に契約をしたのがB社であれば、B社が負担することになります。
しかし、行政は例外的な取扱いがあるともしています。
それは、先の例において、もしA社が、B社で2時間勤務することを知っていながら、7時間から8時間に勤務時間を延長した場合のケースです。
この場合、勤務時間は通算して10時間となりますので、2時間分の時間外残業が生じることとなりますが、2時間のうちの1時間分については、後に契約を結んだか否かにかかわらず、A社が割増賃金を負担しなければならないことになります(残りの1時間分は、原則に従って後で契約を結んだB社が負担します)。
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(ダブルワーク)