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2015.04.01施行 パートタイム労働法が変わります

パートタイム労働者を雇入れたときに、事業主が文書の交付などにより明示しなければならない事項に「相談窓口」が追加されます。

【文書などによる明示事項】
<パートタイム労働法で義務付けている項目>
・昇給、賞与、退職手当の有無
・相談窓口

2015.04.01施行 パートタイム労働法が変わります