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2016.11.01 適用事業所と被保険者|日本年金機構

<被保険者資格取得基準(4分の3基準)の明確化>
健康保険・厚生年金保険の被保険者資格の取得基準が以下のとおり明確になりました。


平成28年10月1日以降の取り扱い(新)

「1週の所定労働時間および1月の所定労働日数が常時雇用者の4分の3以上」

適用事業所と被保険者|日本年金機構