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執行役員制度を導入するにあたって

執行役員制を導入したいという事例について。

雇用型ととらえるか、

委任型ととらえるか。

 

委任契約であれば、

雇用保険等には入らない。

 

役員 (会社) - Wikipedia - 執行役員

より、抜粋。

執行役員[編集]

この役職や呼称があっても、「取締役」でない者は、会社法の役員ではない。会社の業務執行を行う重要な使用人の役職。会社法執行役とは異なるので注意。取締役である者にも付けること(例・代表取締役執行役員社長)もある。取締役でない執行役員(専務執行役員、常務執行役員なども含む)は勿論、会社法上の役員にはあたらない。

取締役会設置会社の業務執行を取締役でも執行役でもない執行役員委任する場合、会社の重要な使用人第362条)として、取締役会が執行役員の選任及び解任を行う。ただし、委員会設置会社の取締役会は、その決議によって、選任及び解任を執行役に委任することができる(第416条)。

近年は、取締役会の意思決定を迅速化するためと取締役の過大な責任を避けるため、取締役の数を絞る傾向がある。そのため、取締役ではない役員待遇の幹部従業員にこのような地位を与える。日本ではソニーが初めて執行役員制度を導入した。取締役への就任は株主総会の承認が必要だが、執行役員の任用は株主総会の承認は必要ない(これにより、和歌山電鐵では駅長猫「たま」が2010年1月に就任している[4])。ソニーの動きに追従して、多くの企業が執行役員制度を導入したが、本質的な改革になっていないという声がある[5]。また、パナソニックなどでは、取締役とは別に「役員」という呼称を使用、専務役員、常務役員などの上級職も設けられており他社の執行役員に相当する。これも会社法上の役員にはあたらない。

2005年2月に、執行役員として勤務していて過労死した男性について、東京地裁2011年5月に、「実質的に労働者にあたる」として、労災の不認定を取り消す決定をした[6]。」

 

 

税務署から「みなし役員」と判断されない為に、その執行役員の職務規程を作成しておく必要が有るのです。

 

執行役員規程 - 社会保険労務士法人 大野事務所

ワード

 

「参考:<マルカキカイ事件(東京地判、平成23.5.19)>
執行役員の労働者性判断について、マルカキカイ事件(東京地判、平成23.5.19)では、従業員としての身分を喪失し委任契約となる旨が記載された執行役員規程の存在や従業員分の退職金精算、経営会議への参加等があるものの、業務内容は執行役員就任前後で変わりがなく、管理職が行う業務と同等であったこと、法令上定められた業務執行権を有する者ではないこと等を理由に労働者に該当すると判断された。」