(参)正社員と契約社員の格差はどこまで有効? 木村典嗣税理士事務所
2018.08.09働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の施行に関する論点(案)
年次有給休暇管理簿
【平成27年建議1(4)】
・ 以上のような新たな仕組みを設けることに伴い、使用者が各労働者の年次有給休暇の取得状況を確実に把握することが重要になるため、使用者に年次有給休暇の管理簿の作成を省令において義務づけるとともに、これを3年間確実に保存しなければならないこととすることが適当である。
引用元
参考資料No.2 働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の施行に関する論点(案)省令や指針に定める項目について pdf
(有休、有給、年休)
2018.08.29日本国内に住所を有する被扶養者の認定事務について
今般、日本年金機構における日本国内に住所を有する者で被扶養者の認定を受けようとする者(以下「国内認定対象者」という。)の認定事務について、「日本国内に住所を有する被扶養者の認定事務について」(平成 30 年8月 29日付け年管管発 0829 第4号)により日本年金機構事業企画部門担当理事及び事業推進部門(統括担当)担当理事あて通知されたところであるが、健康保険組合における国内認定対象者の認定事務についても、下記のとおり整理したので、遺漏のないよう取り扱われたい。
本通知の取扱いは、平成 30 年 10 月 1 日から適用することとし、今後も現状を踏まえつつ、改定を行う旨ご承知おきいただきたい。
記
1 身分関係の確認
公的証明書等の添付を求めることにより、被保険者との身分関係を確認すること。
ただし、既に身分関係を認定するための情報を保険者又は事業主が取得している場合は、公的証明書等の添付を省略することができる。
なお、任意継続被保険者の資格取得時における国内認定対象者の身分関係の確認については、従前と変更がなければ、公的証明書等の添付を省略することができる。
引用元
【協会】通知案(国内在住者扶養認定)日本国内に住所を有する被扶養者の認定事務について pdf
Q&A
(協会)300829事務連絡(国内在住者扶養認定QA)「日本国内に住所を有する被扶養者の認定事務について」に関する留意点について pdf
(通達、健康保険、扶養認定、公的証明、添付書類、協会けんぽ、全国健康保険協会、日本年金機構、年金事務所、Q&A)
日本国内に住所を有する被扶養者の認定事務について
保保発0829第1号
平成 30 年8月 29 日
「日本国内に住所を有する被扶養者の認定事務について」に関する
留意点について
事 務 連 絡
平成 30 年8月 29 日
(参)事業場における治療と職業生活の両立支援のためのガイドライン
様式例集
勤務情報を主治医に提供する際の様式例
治療の状況や就業継続の可否等について主治医の意見を求める際の様式例(診断書と兼用)
職場復帰の可否等について主治医の意見を求める際の様式例
両立支援プラン/職場復帰支援プランの作成例
治療と職業生活の両立に関する支援制度・機関
(抜粋)
高額療養費制度
限度額適用認定証
高額療養費貸付制度
傷病手当金
生活福祉資金貸付制度
引用元
事業場における治療と職業生活の両立支援のためのガイドライン pdf
(病気、療養、復帰)
(参)副業・兼業 モデル就業規則
モデル就業規則
平成30年1月、モデル就業規則を改定し、労働者の遵守事項の「許可なく他の会社等の業務に従事しないこと。」
という規定を削除し、副業・兼業について規定を新設しました(第14章第67条) 。
⇒ モデル就業規則
引用元
副業・兼業
リンク先
モデル就業規則について |厚生労働省
2018.04.05国交省 過労運転防止へ7月から処分強化 物流業界ニュース(物流/運送情報)|富士物流株式会社
その他、トラックの法令遵守の徹底を図るための措置として、巡回指導を強化する。具体的には、(1)総合評価が著しく悪い事業者(2)新規参入後の総合評価が継続して悪い事業者(3)健康診断受診や社会保険加入などの基本項目が不適切である事業者――に対して重点的に監査を実施する。10月1日から開始する予定。
引用元
国交省 過労運転防止へ7月から処分強化 物流業界ニュース(物流/運送情報)|富士物流株式会社
(トラック、バス、タクシー、行政処分、カーゴニュース)